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ひとりごと

FP3級の勉強始めました! その⑤:保険の落とし穴、満期返戻金と税金

みなさん、こんにちは!

FP3級のテキストは現在「タックスプランニング」の分野まで進み、税金の基本や所得税のしくみ、税金計算について学んでいます

所得の種類が多く、目が回りそうですが😵‍💫読み進めていくうちになんだか心がざわついてきた大黒柱かあさんです

私には20代の頃に契約した「貯蓄型保険」(養老保険・死亡保険にもなる)があります

FPさんの評価は、返戻率の高いハナマル保険でした💮※ちなみに今は貯蓄型保険はおすすめしません!

さて、話が逸れてしまいましたが
PF3級のテキストには、満期に返戻金が返ってくる保険には「税金がかかるということ

私は正直、ぜ~んぶ自分のお金になると思っていました・・・が、そう甘くはなかったようです

満期保険金を受け取ると、一時所得として計算され、所得税住民税がかかるのだそう

計算式は以下の通り
 

一時所得の金額 = 満期保険金―払い込んだ保険料―特別控除(最高50万円)

例えば、満期保険金が200万円、支払い済の保険料総額が100万円であれば

200万-100万円-特別控除(最高50万円)=50万円
※ちなみに差し引いて50万円以下の場合は税金がかかりません

そして、この50万円をさらに1/2にした金額が税金(所得税・住民税)の対象となります

50万円÷2=25万円

給与支払いを受けている給与所得者の場合、給与の他に20万円を超える収入がある場合は「確定申告」が必要とのこと😲

お金を貯めるために保険に入ったのに、結局は税金を払うことになるとは😞

大黒柱かあさんの周りにも、保険の満期を迎える方がちらほらいて、「どうやら税金がかかるらしいですよ~」と伝えるとみなさんがっかりしていました

税金の落とし穴には要注意ですね

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